7/5に実施された東京都知事選で、山本太郎氏の公職選挙法違反が話題となっています。
とてもユニークな立候補者が顔を揃えた今回の都知事選で、山本氏は65万票を集めるも残念ながら3位で落選となりました。
そんな山本氏ですが、落選後に開いた記者会見の場で、時折笑顔を見せながらも悔しさを滲ませていました。
それもそのはず、山本氏は今回の都知事選でとても大きな金額をつぎ込んで選挙活動に賭けていたのです。
記者会見で発表された選挙に関連する支出額は何と
“1億2450万777円”
とんでもない金額を使って今回の選挙に臨んでいたんですね。
これだけ大きな金額を使って落選してしまったのですから、山本氏の落胆も分かります。
ただ、問題はこの金額の大きさが問題視されています。
実は、公職選挙法には立候補者間で差が出ないように、選挙の種類に応じて選挙活動期間や方法、金額などに細かな規定があります。
その中でも、金額については以下のように規定されています。
赤枠の中に示してありますが、都道府県知事選において、選挙運動費用の上限は
“6050万円”
となっています。
これは完全に上限予算をオーバーしてますね。。。
因みに、もしこの金額を越えてしまった場合、罰則としては以下(赤枠)のように規定されています。
これを見ると、最大で以下の罰則が科せられることになります。
「3年以下の禁固または50万円以下の罰金」
これは山本氏にとってだいぶまずい状況なのではないでしょうか?
いくら当選のためとはいえ、決められたルールの中で戦ってこそです。
ただ、今回提示された1億円を超える金額について、『れいわ新選組』として政治活動の資金が含まれている可能性もあります。
その場合、金額によっては上限を超えておらず、違反にはならない可能性もあります。
(会見を見た限りでは完全にご自身に使用された金額のように言っておられましたが。。。)
既に検察が水面下で動いている可能性もあり、今後の動向に注視していきたいと思います。
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